代表弁護士 井上 昌哉
URL: https://nagoya-shiboujiko.com/
■交通死亡事故の損害賠償の内容
交通死亡事故の損害賠償の内容は、治療費や葬儀関係費など、被害者が亡くなられたことで直接支出した積極損害、事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益(逸失利益)である消極損害、事故に遭うことで受ける精神的な苦痛に対する慰謝料に分かれます。
ご遺族の苦しみを慰謝し、今後の生活を維持していくためには、適正な賠償額を獲得する必要がありますが、具体的な内容を知りたいというお問い合わせをいただくことが多くあります。
そこで、しまかぜ法律事務所では、年齢・性別・職業など亡くなられた方の属性ごとに請求できる賠償額について具体的に紹介するコラムを連載しております。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため、弁護士の腕次第で、賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所のコラムは、ご遺族の方はもちろんのこと、多くの人にとって有益な情報提供ができるものと考えております。
■70歳、男性、無職者、高卒、未婚者が死亡した場合の賠償額
2017年4月14日の最新のコラムでは、70歳、男性、無職者、高卒、未婚者が交通事故により死亡した場合に請求できる賠償額について紹介しています。
1.治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
2.葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため、全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。
3.死亡慰謝料
2,500万円ほどで認定されることが多いです。
4.逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故に遭わず生存していれば得ることができたであろう利益のことです。(1) 基礎収入×(1-(2) 生活費控除率)×(3) 就労可能年数によるライプニッツ係数(年金であれば平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数)で算定します。
死亡逸失利益は、請求できる賠償額の中でも特に金額が大きくなりますので、適正な算定をする必要があります。職業や一家の大黒柱であるかどうかなど、亡くなられた方によって計算方法が異なってきますので、過去の連載内容も参考にしてください。
(1) 基礎収入
基礎収入の対象となる年金は、被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金、生年金等の老齢年金、障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で、遺族年金等、被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。
基礎収入の対象となる厚生年金等が200万円であれば、基礎収入は200万円です。
(2) 生活費控除率
年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため、年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあります。多くの裁判例は、生活費控除率を50%と認定しています。
(3) 平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
男性70歳の平均余命は、15.64です(平成27年簡易生命表)。15年間のライプニッツ係数は10.3797です。
以上より、年金の逸失利益は、(1) 200万円×(1-(2) 0.5)×(3) 10.3797=1037万9700円です。
■過去の連載内容(一例)
・60歳、男性、会社員、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・60歳、男性、個人事業主、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・60歳、男性、会社役員、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・60歳、男性、無職者、高卒、未婚者が死亡した場合
・60歳、女性、主婦が死亡した場合
・65歳、男性、会社員、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・65歳、男性、個人事業主、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・65歳、男性、会社役員、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・65歳、男性、無職者、高卒、未婚者が死亡した場合
・65歳、女性、主婦が死亡した場合
・70歳、男性、会社員、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・70歳、男性、個人事業主、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・70歳、男性、会社役員、大卒、一家の大黒柱が死亡した場合
その他、学生、若年労働者、会社員、主婦の損害賠償額についても、多数掲載しています。
今後も、年齢・性別・職業など亡くなられた方の属性ごとに請求できる損害賠償額についてコラムを掲載する予定です。
■無料出張相談のご案内
しまかぜ法律事務所では、お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため、愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国、無料で、出張相談を実施しています。土日祝日の相談についても、事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。
亡くなられた方の年齢・性別・職業によって適正な賠償額は大きく異なってくるため、ご遺族のお話をお伺いし、適正な賠償額を獲得できるよう徹底的にサポートさせていただきます。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/