代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故専門サイト)
■交通死亡事故の損害賠償の内容
交通死亡事故の損害賠償の内容は、治療費や葬儀関係費など、被害者が亡くなられたことで直接支出した積極損害、事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益(逸失利益)である消極損害、事故に遭うことで受ける精神的な苦痛に対する慰謝料に分かれます。
ご遺族の苦しみを慰謝し、今後の生活を維持していくためには、適正な賠償額を獲得する必要がありますが、具体的な内容を知りたいというお問い合わせをいただくことが多くあります。
そこで、しまかぜ法律事務所では、年齢・性別・職業など亡くなられた方の属性ごとに請求できる賠償額について具体的に紹介するコラムを連載しております。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため、弁護士の腕次第で、賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所のコラムは、ご遺族の方はもちろんのこと、みなさまにとって有益な情報提供ができるものと考えております。
■22歳、女性、主婦が死亡した場合の賠償額
2016年11月27日の最新のコラムでは、22歳、女性、主婦が交通事故により死亡した場合に請求できる賠償額について紹介しています。
1. 治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
2. 葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため、全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。しかし、若年で亡くなられた場合は、はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため、150万円以上で認定されます。
3. 死亡慰謝料
2,500万円ほどで認定されることが多いです。
4. 逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故に遭わず生存していれば得ることができたであろう利益のことです。主婦は、家事労働によって給与所得を得ていませんが、事故によって家事労働の財産的価値が失われていますので、逸失利益の請求が可能です。
死亡逸失利益は、(1) 基礎収入×(1-(2) 生活費控除率)×(3) 就労可能年数によるライプニッツ係数で算定します。
(1) 基礎収入
主婦の年収は、女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。2014年賃金センサスでは、364万1,200円です。
(2) 生活費控除率
30%です。
(3) 就労可能年数によるライプニッツ係数
67歳-22歳=45年間のライプニッツ係数 17.7741
以上より、主婦の逸失利益は、
(1) 364万1,200円×(1-(2) 0.3)×(3) 17.7741=4,530万3,337円です。
■過去の連載内容
・10歳、男子が死亡した場合
・10歳、女子が死亡した場合
・18歳、男性、医学生が死亡した場合
・18歳、女性、大学生が死亡した場合
・18歳、男性、会社員、一家の大黒柱が死亡した場合
・18歳、女性、主婦が死亡した場合
・18歳、男性、無職者が死亡した場合
・22歳、男性、会社員、大卒、未婚者が死亡した場合
・22歳、女性、会社員、大卒、未婚者が死亡した場合
・22歳、男性、個人事業主、中卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・22歳、男性、会社役員、高卒、一家の大黒柱が死亡した場合
・22歳、男性、無職者、高卒、未婚者が死亡した場合
今後も、年齢・性別・職業など亡くなられた方の属性ごとに請求できる損害賠償額についてコラムを掲載する予定です。
■無料出張相談のご案内
しまかぜ法律事務所では、お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため、愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国、無料で、出張相談を実施しています。土日祝日の相談についても、事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。
亡くなった方の年齢・性別・職業によって適正な賠償額は大きく異なってくるため、ご遺族のお話をお伺いし、適正な賠償額を獲得できるよう徹底的にサポートさせていただきます。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
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