代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://nagoya-shiboujiko.com/
■死亡逸失利益の生活費控除率について
死亡逸失利益とは、生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のことで、(1)基礎収入×(1-(2)生活費控除率)×(3)就労可能年数によるライプニッツ係数で算定することができます。
利益が失われると同時に、もし生きていれば支出するはずだった生活費も支払わなくてよくなっているため、死亡逸失利益を算定するには、将来支払うはずだった生活費を控除する必要があります。それが、(2)生活費控除率です。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となるため、生活費控除率が10%違うだけでも、賠償額が大きく変わってきます。
そこで、しまかぜ法律事務所では、被害に遭われた方の属性ごとの生活費控除率について、コラムを掲載しております。
豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所のコラムは、ご遺族の方はもちろんのこと、みなさまにとって有益な情報提供ができるものと考えております。
■属性ごとの生活費控除率について
(1)一家の大黒柱
裁判例では、一家の大黒柱の生活費控除率を30~40%で認定することが多いのですが、<I>被扶養者が1人の場合は40%、<II>被扶養者が2人以上の場合は30%で認定する傾向にあるといえます。
一家の大黒柱が交通事故の被害に遭われると、ご遺族の生活は一変してしまいます。
しまかぜ法律事務所では、ご遺族の生活保障を第一に考え、適正な賠償額を請求しています。
(2)女性(主婦、独身、年少者を含む)
裁判例では、女性の生活費控除率を30%で認定することが多いです。
もっとも、年少者の場合は、基礎収入との関係で次のことに注意する必要があります。
基礎収入の算定方法として、年少女子の場合は、男女計の平均賃金ではなく、女性のみの平均賃金とする裁判例もあります。しかし収入の男女差が小さくなっている傾向から、被害者が就労を開始する数年後には、現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして、男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
ただし、生活費控除率として、(1)基礎収入が男女計の場合、(2)生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
しまかぜ法律事務所では、年少女子が被害者の場合、<I>(1)基礎収入を女性の平均賃金、(2)生活費控除率を30%で算定するか、<II>(1)基礎収入を男女の平均賃金、(2)生活費控除率を男性同様40~45%で算定するかのどちらが高額になるかを検討し、適正な賠償額で請求しています。
(3)男性(単身者、年少者を含む)
裁判例では、男性の生活費控除率を50%で認定することが多いです。
もっとも、親のために生活費を入れていたなどの事情があれば、生活費控除率が40%で認定されることもありますので、しまかぜ法律事務所では、被害に遭われた方の状況に合わせて適正な賠償額で請求しています。
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■過去の連載内容
死亡逸失利益の算定方法や争点となる項目について、給与所得者、個人事業主、会社役員、家事従事者、学生・年少者、高齢者など被害に遭われた方の属性ごとに、コラムを連載しております。
■しまかぜ法律事務所について
しまかぜ法律事務所では、交通死亡事故だけでなく、重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件を取り扱っています。
しまかぜ法律事務所の代表弁護士、井上 昌哉は、死亡事故件数が数年にわたって全国ワースト1の愛知県名古屋市において、年間約300件(うち死亡事故10件)の交通事故案件を受任するなど豊富な実績があり、いずれも賠償額を大幅に増額して解決しています。
夏のレジャーで自動車や自転車を運転する機会が増えている方も多くいらっしゃいます。
交通事故の被害に遭われたすべての方の不安を少しでも解消できるよう、無料法律相談や賠償額診断サービスを実施し、交通事故の被害でお困りの方にご活用いただける環境を提供いたします。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
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