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都市公園の廃止は違法 住民側、京都市に逆転勝訴 大阪高裁


 広域避難場所の都市公園を廃止した京都市の処分を巡り、住民らが取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は14日、住民側の請求を認める判決を言い渡した。飛沢知行裁判長は「廃止処分は違法」と述べた。請求棄却の1審・京都地裁判決(2026年4月)を取り消し、住民側の逆転勝訴となった。

 判決によると、市は23年11月末、近隣住民約5000人が避難できる東吉祥院公園(南区、約1ヘクタール)の廃止を決定。跡地に給食センターの建設を計画していた。

 高裁はまず、都市公園には公共の福祉の増進を図るといった目的があり、都市公園法では管理者がみだりに廃止できないと定めていると説明。廃止する場合は、規模や効用がほぼ対等な代替公園を設置する必要があると指摘した。

 その上で、市が代替として設置する4カ所の公園について検討。1カ所は面積が元の公園の4分の1に満たず、広域避難場所に指定される見込みはないと指摘した。ほか3カ所についても、元の公園から約3~6キロ離れており、住民らが避難場所として使うことは著しく困難だとした。

 こうした条件を踏まえ、4カ所の公園は元の公園に見合うとは言えず、「住民らの避難に大きな影響が生じないとは言えない」と結論づけた。

 住民側の飯田昭弁護士は判決後の記者会見で「都市公園法の趣旨をしっかり認識した画期的な判決だ」と評価。市は「誠に遺憾。対応を検討する」としている。【林みづき】

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