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証拠DVD視聴、拘置所で認められず 大阪弁護士会が改善要望


 拘置所内で未決勾留中の60代男性に、刑事裁判の証拠DVDを視聴させなかったのは人権侵害に当たる恐れがあるとして、大阪弁護士会は2日、大阪拘置所と法相に運用の改善を要望したと明らかにした。

 要望書によると、男性の弁護人は2023年、公判に向けて検察側が開示した証拠DVD6枚を男性に差し入れたが、視聴が認められずに弁護方針の検討に支障が生じた。その後の交渉で、男性は映像の一部を視聴できたが、拘置所職員が無断でDVDを再生し内容を確認したという。

 弁護士会はこれらの措置は、男性が反論する権利(防御権)や、弁護人との秘密交通権を侵害する恐れがあると指摘。施設内でのDVD視聴を認めることなどを求めている。

 法務省の訓令には、収容者が拘置所で裁判準備のために記録媒体を視聴できる規定はない。弁護士会によると、弁護士が記録媒体を差し入れても、原則拒否される運用が続いており、接見室に機器を持ち込んで再生しているという。

 同会人権擁護委員会の木原万樹子委員長は「裁判のIT化が進む中、被告自身がデータを確認できないのは大きな問題だ」と話した。【斉藤朋恵】

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