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特定技能の給与違法天引き ラーメン店側に支払い命令 東京地裁


 違法な天引きで初任給が「0円」になったなどとして、特定技能の在留資格でラーメン店「三ツ矢堂製麺」で働いていたミャンマー人の女性(30)が運営会社(東京)に未払い賃金など計約170万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、約100万円の支払いを命じた。会社側は訴訟の中で天引きの違法性を認めていた。

 訴状などによると、女性は三ツ矢堂製麺の都内の店舗で働くため、2025年1月下旬にミャンマーから来日。社宅に住み基本給や固定残業代など約25万円から保険料や社宅費が差し引かれ、約18万円が支給される契約だった。

 しかし、働き始めて約1カ月後の2月下旬、会社は退社を要求。立て替えたとする社宅の敷金・礼金や家電などの代金を支払うことも求めた。女性が応じずにいると、3月分給与(初任給)から天引きされ、支給額は0円となった。その後も同様に天引きされ、4月の支給額は約4万円、5月は約12万円だった。女性は6月で退社した。

 女性側は訴訟で、労働者の同意がない給与からの天引きは労働基準法違反だと主張。特定技能は働く分野が法律で決められ、会社を変える「転籍」が困難な上に副業も禁止されており、退去や退社を求められたことによる精神的苦痛に対する慰謝料も求めた。

 これに対し会社側は、天引きの違法性は認めて未払い賃金を支払う意向を示す一方、慰謝料の支払いについては争っていた。さらに女性の来日のために負担した金額として50万円の支払いを女性側に求めていた。

 地裁は会社側の主張も一部認めて女性に約6万円の支払いを命じた。【安元久美子】

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