
「週刊新潮」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、ザ・ドリフターズで活躍した故仲本工事さんと暮らしていた歌手の三代純歌さんが発行元の新潮社に2200万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、新潮社に110万円の支払いを命じた。中野琢郎裁判長は「モンスター妻」という記事の表現は「人格そのものをやゆし、おとしめるものだ」とし、名誉毀損の成立を認めた。
判決によると、週刊新潮は2022~23年、三代さんが仲本さんを不衛生な部屋に放置するなどしていたとして、複数の記事で「モンスター妻」と表現した。
新潮社側は「モンスター妻は、モンスターペアレントと同様に、原告の言動が理不尽であることの比喩的表現に過ぎない」と主張したが、判決は三代さんの特定の言動と結びつけられずに使われ、論評の範囲を超える人身攻撃だと指摘。他に金銭を巡る記述も真実でないとして名誉毀損を認めた。
週刊新潮編集部は「当方の主張が認められず、納得できません。判決を精査して控訴を検討いたします」とのコメントを出した。【安元久美子】
