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自転車違反の「青切符」、4月1日施行 長野県警がルールブック作成


 4月1日施行の改正道路交通法で、自転車の違反に「青切符(交通反則通告書)」を交付して反則金を納付させる制度が始まる。取り締まりは指導警告が基本だが、危険で悪質な場合は青切符となる。

 施行を前に、長野県警は10日、取り締まりに際し、歩行者やほかの車両に危険や迷惑を強く感じさせた悪質なケースに交付していく考え方を説明した。

 県警は一般向けと高校生向けの「自転車のルールブック」を独自に作成し、ホームページで公開している。高校生は運転免許を持たずに自転車に乗ることが多いため、逆走や並走、「イヤホンをして周りの音が聞こえない状態で乗る」など違反例を紹介した。学校と連携した周知も県内各署に求めていく。

 青切符は16歳以上が対象。重大事故につながる恐れが高い▽ながらスマホ(反則金1万2000円)▽遮断踏切立ち入り(同7000円)▽制動装置不良(同5000円)に交付。他の車両に急ブレーキをかけさせるなどの危険を生じさせた場合や、警察官に指導警告されながら違反を続けた場合も交付される。酒酔い・酒気帯び運転などの重大な違反で交通事故を発生させた場合は従来通り、刑事罰対象の「赤切符」となる。

 渡沢竜一・交通安全対策室長は「集中的に啓発活動を行い、事故を防止していく」と話した。【鈴木英世】

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