
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)から違法な献金被害を受けたとして、元信者らが東京地裁に申し立てた集団調停で、教団が132人に対して計約21億3300万円を支払う内容の調停が14日に成立した。10月2日(3人に計約5400万円)、27日(39人に計約12億8900円)に続いて3回目。調停の成立は計174人、支払い額は計約34億7000万円となった。
全国統一教会被害対策弁護団が記者会見で明らかにした。2023年以降に集団調停を申し立てた信者らは約220人に上り、弁護団長の村越進弁護士は「残りの人たちについても早期に解決を図る」と述べた。
教団を巡っては、東京地裁が25年3月に解散を命じる決定を出した。教団側は即時抗告し、東京高裁が来春にも判断を示す見通し。調停の成立が続いていることについて、村越弁護士は「解散命令を回避する狙いがあるのだろう」とした上で「被害者は膨大におり、調停を申し立てているのは氷山の一角だ。解散命令に影響はないと考える」と語った。
一方で、教団は「申立人が新たな人生の一歩を踏み出すために、既存の法解釈にとらわれず、柔軟な視点から早期解決を図る方針に転換した。申し立てに対しては誠実に向き合い、紛争の早期解決に取り組む」とコメントした。【安元久美子】
