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ガールズバー7店一斉摘発 経営者ら12人逮捕 無許可営業か 東京


警視庁は東京・歌舞伎町などのガールズバー7店舗を一斉摘発し、無許可で客への接待を行っていたとして経営者や従業員計12人を風営法違反で逮捕しました。逮捕された店舗は新宿、渋谷、台東、港、立川、町田の6つの地区に位置しています。摘発にあたっては、無許可営業のための行政指導が過去に行われていたにも関わらず、従業員による客との会話を許可なしに行わせたことが問題視されました。10人は容疑を認めていますが、2人は否認しており、「隣に座らなければ接待にならない」と主張しています。6月28日に施行された改正風営法では無許可営業への罰則が強化され、経営者は最大5年の拘禁刑または1000万円の罰金、法人には最大3億円の罰金が科されることになりました。

 許可を得ないでガールズバーで従業員に客への接待をさせたとして、警視庁保安課は30日、東京・歌舞伎町などのガールズバー7店を一斉摘発し、経営者や従業員で20~50代の男女12人を風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕したと発表した。

 逮捕容疑は、28~29日の間、それぞれ都公安委員会から風俗営業の許可を得ずに、店の従業員に客と談笑する接待をさせたなどとしている。

 10人は容疑を認め、「売り上げが上がればいいと思った」「風営法改正は自分たちには関係ないと思った」などと供述しているという。2人は否認し、「隣に座らなければ接待にはならない」と話している。

 警視庁によると、摘発されたのは新宿、渋谷、台東、港、立川、町田の6区市の7店。いずれも過去に無許可営業について行政指導を受けていたという。

 6月28日に施行された改正風営法では無許可営業の罰則が強化され、経営者ら個人は5年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金になった。【菅野蘭】

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