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盗難増の電線や室外機、買い取り時の本人確認義務化へ 警察庁


警察庁は、電線やエアコン室外機などの盗難品の不正流通を防ぐ目的で、古物商が買い取る際の売り手の本人確認を義務付ける方針を発表しました。これにより、取引金額に関係なく対象品目の売買時に売り手の身元確認が必要になります。対象品目には、電線、エアコン室外機、ヒートポンプ、グレーチングが含まれます。盗難件数の増加は主に銅などの金属価格の高騰によるもので、新たに改正される古物営業法施行規則は10月1日から適用予定です。さらに、金属盗対策法に基づく新基準では、特定の工具の持ち運びを制限し、パブリックコメントを受けた上で9月1日から運用を開始します。

 警察庁は26日、盗難被害が増加する電線やエアコン室外機を買い取る業者に対し、取引金額に関わらず売り手側の本人確認を義務付ける方針を決めた。金属製の盗品の流通防止が目的。古物営業法施行規則の一部を改正し、10月1日から適用したい考え。

 古物営業法と施行規則は、古物商に対して、総額1万円以上の取引の場合、売り手側の本人確認と取引内容の記録を義務付けている。その中でもCD・DVD類、書籍、家庭用ゲームソフト、オートバイについては、金額を問わず本人確認と記録を義務化している。

 今回はそれに①電線②エアコン室外機と電気温水機器のヒートポンプ③グレーチング(格子状のふた)――を加える。

 警察庁によると、2024年の盗難被害は、電線が1万1486件で20年の4・1倍に増加。価格が上昇した銅の電線が建設現場で相次いで盗まれている。

 エアコン室外機には銅やアルミが含まれており、24年の被害は3397件で20年と比べ13・3倍にまで増加。グレーチングは1698件で6・4倍だった。

 警察庁は制度改正について、27日~7月26日にパブリックコメント(意見公募)を実施する。

 警察庁はまた、金属くずの盗品流通を防ぐ新法「金属盗対策法」で、隠して携帯することを禁止する金属切断用の工具の具体的な対象も決めた。ケーブルカッターは長さ45センチ以上、ボルトクリッパーは長さ75センチ以上で、電動や油圧式のものも対象とする。

 これについても意見公募を実施し、9月1日から運用を始める見通し。【山崎征克】

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