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東京・国分寺の闇バイト強盗 被害金受け取りの女性に執行猶予判決


昨年9月、東京都国分寺市の住宅で女性が襲われた強盗事件に関連し、アルバイトの武藤恵子被告(26)が組織犯罪処罰法違反罪で起訴され、さいたま地裁は彼女に懲役1年、執行猶予3年の判決を下した。武藤被告は借金返済のため、SNSで「闇バイト」に応募し、事件に関与したとされる。裁判官は彼女の「規範意識の甘さ」を指摘する一方で、実行犯との直接的な関係がなく、反省していることから執行猶予が相当と判断した。事件当日、被告は犯罪収益と知りつつ、実行犯の一人から現金5万円を自身の口座に振り込ませたとされる。

 首都圏を中心に相次いだ「闇バイト」が絡んだ強盗事件のうち、東京都国分寺市の住宅で住人が襲われた事件に関与したとして、組織犯罪処罰法違反罪に問われた京都市上京区のアルバイト、武藤恵子被告(26)に、さいたま地裁は24日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。

 井下田英樹裁判官は、被告が借金返済を目的にSNS(交流サイト)で闇バイトに応募し、事件に関与したことを挙げ、「規範意識は甘いと言わざるを得ない」と指摘。一方で、実行犯との直接的なつながりはなく、事実を認めて反省していることから、執行猶予が相当と判断した。

 国分寺市の事件は2024年9月30日未明に発生。同市西恋ケ窪3の住宅に住む女性がハンマーのようなもので殴られ、自宅にあった現金約550万円などを奪われた。

 判決によると、被告は同日、犯罪収益である可能性を認識しながら、事件の実行役の1人から被害金の一部である現金5万円を自身名義の銀行口座に振り込ませた。【加藤佑輔】

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