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「負担おかけし深くおわび」警視庁が謝罪 大川原化工機冤罪事件


化学機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件で、東京高裁が警視庁公安部の違法な逮捕と取り調べを認定した判決を受け、警視庁は謝罪しました。判決では公安部が独自の解釈で捜査を進めたことが合理性を欠くとし、元取締役への取り調べで偽計的手法が使われたことも違法と判断されました。この結果、大川原化工機側に総額約1億6600万円の賠償が命じられる見通しです。経済産業省の解釈は初めから否定的であったにもかかわらず捜査が進められたことが問題とされ、起訴が取り消されたことにより、警視庁と東京地検は上告せず判決が確定する見込みです。

 化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件で、警視庁公安部の逮捕と取り調べを違法と認定した東京高裁判決(5月28日)を受け、警視庁は11日、「判決を重く受け止め、本事件における捜査によって、本件訴訟の原告をはじめとする当事者の皆様に多大なご心労、ご負担をおかけしたことについて深くおわびを申し上げたい」と謝罪した。

 上告期限は11日。起訴が違法と認定された東京地検も上告しないと大川原側に伝えており、被告の東京都と国に計約1億6600万円の賠償を命じた判決が確定する見通し。

 公安部は経済産業省の輸出規制省令について国際基準と異なる独自の解釈で捜査を進め、大川原化工機の噴霧乾燥器が規制品に該当するとして社長ら3人を2020年3月に外為法違反容疑で逮捕し、地検は起訴した。

 高裁判決は公安部の捜査について、経産省が当初、公安部の解釈に否定的だったことも踏まえ、「独自解釈は合理性を欠く」と認定。また、大川原側から温度実験の不備が指摘されていたのに、公安部は再実験を怠ったとも認定した。

 さらに、元取締役に対する公安部警部補の取り調べも、省令の解釈をあえて誤解させるような偽計的な手法が用いられたとして違法と認定した。【木下翔太郎】

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