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埼玉・川口のタクシー運転手銃撃 被告に懲役23年を求刑


埼玉県川口市でのタクシー運転手銃撃事件に関する裁判で、被告瀬川好一(69)は強盗殺人未遂などの罪で懲役23年を求刑されました。事件は2024年5月に発生し、被告は拳銃を用いてタクシー内の運転手を脅し、左胸を発砲し全治約3カ月のけがを負わせたとされています。検察側は、被告が自宅から拳銃を持ち出し計画的に犯行を行ったとし、被害者が死亡する可能性を指摘しました。一方、弁護側は事件が運転手の態度に対する衝動的なものであり、強盗目的ではなかったと主張し、懲役12年を求めています。裁判の判決は翌日に予定されています。

 埼玉県川口市で2024年5月にタクシー運転手の男性が銃撃された事件で、強盗殺人未遂などの罪に問われた同市の無職、瀬川好一被告(69)の裁判員裁判の論告求刑公判が5日、さいたま地裁(江見健一裁判長)であり、検察側は懲役23年を求刑した。判決は6日。

 起訴状などによると、被告は昨年5月29日夜、川口市幸町3の路上に停車中のタクシー内で、70代の男性運転手に拳銃を向けて、「金出せ」などと脅迫。応じなかった男性の左胸に発砲し、全治約3カ月のけがをさせたとされる。

 検察側は論告で、被告が事件前に自宅から拳銃を持ち出していたことなどに触れ、「計画された犯行だった」と指摘。「少しでも弾道がずれていれば(被害者は)死亡する可能性があった」と非難した。

 弁護側は、強盗目的の発砲ではなく、運転手の態度に立腹したことによる「衝動的な事件だった」とし、強盗殺人未遂罪は成立しないと主張。懲役12年の判決を求めた。【加藤佑輔】

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