
幼少期から性的虐待を受けたことが原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、広島市の40代女性が父親に約3700万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は16日付で、女性の上告を棄却する決定を出した。
不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過しているとして女性の請求を棄却した1、2審判決が確定した。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。裁判官5人全員一致の判断。
1、2審判決によると、女性は保育園に通い始めた頃から父による性的虐待を受け、小学生4年から中学2年の頃まで性行為を強要された。【巽賢司】
