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公取委、「抱き合わせ販売」でトヨタ子会社に警告 独禁法違反の恐れ


公正取引委員会は、トヨタ自動車の子会社であるトヨタモビリティ東京が、新車購入時に特定のメンテナンス契約を強要する「抱き合わせ販売」を行ったとして、独占禁止法に基づく警告を発しました。警告は、同社が人気車種の購入希望者に対し、指定のボディーコーティングやローン契約を付け加えることを求め、それを拒否した場合には販売を拒否する場合があったためです。同社はこれが転売対策と説明しましたが、公取委はそれを認めず、消費者の選択を妨害する行為と判断しました。これに対し、トヨタモビリティ東京は教育強化を約束し、今後はお客様本位の営業を行うとしています。

 トヨタ自動車製の新車を購入しようとする客に、指定のメンテナンス契約などを強要する「抱き合わせ販売」をした恐れがあるとして、公正取引委員会は10日、トヨタ子会社の「トヨタモビリティ東京」(東京都港区)に対し、独占禁止法に基づく警告をした。抱き合わせ販売で自動車販売会社を警告するのは初めて。

 公取委によると、トヨタモビリティ東京は遅くとも2023年6月ごろから24年11月ごろまでの間、トヨタ製の「アルファード」「ヴェルファイア」「ランドクルーザー」の新車購入希望者に対し、指定のボディーコーティングやメンテナンスパックの購入を迫ったり、下取りや関連会社の自動車ローンの契約をするよう求めたりした。断った場合には新車の販売を断るケースもあったという。

 調査過程でトヨタモビリティ東京は「転売対策の側面もあった」と説明したが、公取委は「転売対策になっておらず、認められない」として独禁法違反(不公正な取引方法)の恐れがあると判断。「人気車種を買いたいと思う客の選択を阻害した行為。抱き合わせ販売は消費者の自由な選択の妨げになる」と指摘した。

 トヨタモビリティ東京は都内に約200店舗(24年12月時点)を構え、同様の販売手法が古くから浸透する一方、「徹底度合い」は高くなかったとされる。こうした事情を踏まえ公取委は今回、排除措置命令などの行政処分ではなく、行政指導の警告にとどめたとみられる。

 トヨタモビリティ東京の広報担当者は「警告を真摯(しんし)に受け止め、お客様本位の営業活動に関しての教育を強化する。今後は有益な提案ができるよう、丁寧な商談を心掛ける」と話した。【山田豊】

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