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生活保護費減額訴訟 受給者が逆転勝訴 札幌高裁判決


札幌高裁は、生活保護費引き下げに関する道や札幌市の減額決定を取り消す判決を下した。受給者らは、減額が憲法25条に違反すると訴えていた。同種の全国訴訟では8件目の高裁判決で、引き下げ決定を取り消すのは4件目。国は2013~2015年に平均6.5%の生活保護費削減を実施し、その妥当性が問題視されている。札幌高裁の斎藤裁判長は、物価下落率に基づくデフレ調整が受給者の生活に悪影響を及ぼすとして違法と指摘。一方で、「ゆがみ調整」は合法と判断した。1審では減額が裁量範囲内とされていた。

 生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条などに違反するとして、北海道内の受給者95人が道や札幌市などの居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は18日、請求を棄却した1審・札幌地裁判決(2021年3月)を変更し、減額決定を取り消した。

 全国29地裁に起こされた30件の同種訴訟で8件目の高裁判決で、減額決定を取り消す判決は4件目。

 国は13~15年、生活保護費のうち食費や光熱費に充てる「生活扶助費」について平均6・5%引き下げ、総額約670億円を削減。これに基づいて、各自治体が減額決定し、その妥当性が争われている。

 斎藤裁判長は、国が減額の根拠に物価下落率を基にした「デフレ調整」を用いたことについて「受給者の生活への影響の観点からみて、生活保護法などの目的に反する過誤がある」として違法と指摘。一方、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」は違法でないとした。

 1審判決は、減額決定は厚生労働相の裁量権の範囲内として原告側の請求を退けた。【後藤佳怜】

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