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患者わいせつで起訴の医師に無罪判決 差し戻し審でも結論変わらず


東京都足立区の病院で手術後に女性患者の胸を舐めたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師の裁判において、東京高裁は無罪判決を下しました。このケースは2016年に遡り、初審ではDNA型が患者の胸から検出されましたが、「せん妄」(麻酔の影響で幻覚が生じる状態)の可能性とDNAが会話中に飛んだ唾液であるという説が考慮されて無罪判決が出されました。控訴審では一度有罪判決が出されたものの、最高裁が差し戻しを指示しました。差し戻し控訴審では、胸からのDNAの量に焦点が当てられましたが、裁判所はDNAの量の精度に疑問を呈し、再び無罪判決を下しました。

 東京都足立区の病院で2016年、手術直後の女性患者の胸をなめたとして準強制わいせつ罪に問われた男性医師(49)の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は12日、無罪とした1審・東京地裁判決(19年2月)を支持し、検察側の控訴を棄却した。

 男性医師は16年5月、東京都内の病院で女性の右乳腺腫瘍を摘出する手術をし、直後にベッドで寝ていた女性の左胸をなめるなどしたとして起訴された。

 捜査段階の鑑定で、女性の左胸から男性医師のDNA型が検出されたが、1審・東京地裁判決は、麻酔の影響で女性に幻覚が生じる「せん妄」があった可能性を認め、DNA型の検出についても「会話中に飛んだ唾液の可能性が消えない」として無罪(求刑・懲役3年)とした。

 これに対し、2審・東京高裁判決(20年7月)は、証人出廷した精神科医の証言を基にせん妄の可能性を否定。女性の被害証言の信用性を認めて懲役2年の実刑とする逆転有罪を言い渡した。

 最高裁は、2審の証人だった精神科医の見解は医学的に一般的ではないとし、せん妄の可能性があると認定した。その上で、被害の有無の判断には、検出されたDNAの量の多さが重要なのに、2審ではこの点に関する審理が尽くされていないと審理を差し戻していた。

 差し戻し控訴審で、検察側は女性の胸から多量のDNAが検出されたとする検査の結果を踏まえれば、男性医師が女性の胸をなめたと認められると主張した。弁護側はDNAの量に関する検査は精度が低く、信頼できないとして、改めて無罪を主張していた。【飯田憲】

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