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「飲んでくれないと降格させられる」…こんな「色恋営業」は禁止に


警察庁はホストクラブの色恋営業に対する規制案を明記しました。従業員が客に対し、関係破綻や降格を避けるために飲食を要求する行為が対象となります。また、虚偽の料金説明や、注文していない飲食を提供する手法も問題視されています。繰り返されると営業停止措置が取られ、店内での過剰競争が原因の場合には営業手法の是正を求めます。借金の取り立て方法も規制対象で、名前を変更した借金の名目も考慮されています。2024年の警察相談件数は増加しており、悪質ホストクラブの摘発が相次いでいます。

 ホストら接待営業をする店の従業員が客の恋愛感情につけ込む「色恋営業」。今後、どんなケースが該当することになるのか。

 改正案では飲食の要求について、従業員が客に対して、関係が破綻すると告げることと、降格や配置転換を避けるために客の飲食が不可欠だと告げることが規制対象だと明記された。

 警察庁は「付き合っていると思っていたけど、シャンパンを入れてくれないともうだめになる」「ここで飲んでくれなければ、降格させられる」などの文言を想定している。

 また、虚偽の料金説明は、入店前に「3000円ぽっきり」と言ったのに高額な請求をしたり、ホストが片手を見せて5000円だと思わせ、実際は5万円の支払いを求めたりすることが該当するという。

 注文していない飲食の提供は、勝手にシャンパンタワーを用意し、「君のためにつくった」と困惑させる行為が当てはまるという。

 これらの行為を繰り返すと営業停止処分になるが、その前の段階でも、ホスト間の過剰な競争が一因だと判断されれば、是正を求める「指示処分」として、店内で「ナンバーワン」を決めることを一定期間やめさせることも考えられると警察庁は説明する。

 借金などの取り立てで、客を威迫して売春などを要求する行為に該当するのは、「分かっているよな」と言ったり、拒否する女性に「そんなことなら、お父さん、お母さんに会いに行こうかな」と告げたりすることが考えられるとする。

 また、ホストクラブが取り立てる借金を売掛金ではなく、「立て替え払い」や「前入金」と名目を変更している場合もカバーできる条文案にしたという。

 悪質なホストクラブは2023年ごろから社会問題化。24年の警察への相談は、22年の3割増の2776件に上った。23年からの2年間に123の事件で計293人を摘発した。【山崎征克】

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