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大学の修学支援制度、定員充足率などの要件を緩和へ 厳格化から一転


文部科学省は2025年度から、高等教育機関の修学支援制度の対象要件を緩和する方針を発表しました。これまで、定員充足率が3年連続で8割未満の機関は原則として対象外でしたが、地域において重要な役割を果たす教育機関と認められた場合、定員基準に達していなくても猶予が与えられます。この変更は特に24年度から定員充足率を要件に加え、対象機関が急減したことを受けたものです。地域唯一の高等教育機関が除外されると、学生が不利益を被る可能性があるため、制度見直しが決定されました。

 文部科学省は2025年度から、大学など高等教育機関の授業料・入学金の減免や給付型奨学金を支給する修学支援制度の対象となる要件を緩和する。現行の制度では、直近3年度連続で定員充足率が8割未満の場合は対象から原則外れるが、地域で重要な役割を担う高等教育機関と認められた場合は定員が基準に達していなくても取り消しが猶予される。

 20年度に始まった修学支援制度は、24年度から定員充足率が要件に加わるなどして厳格化された。それまで対象機関の取り消しは20~23年度に8~15校で推移していたが、24年度は8月30日時点で77校に急増。他に専門的な知識や技術を学べる大学などがない場合、学生が不利益を被ることになるため、省令を改正して緩和することにした。

 省令が改正されれば、文科相が地域の経済社会で重要な役割を担う専門的な知識や技術を持つ人材の養成を行う大学などとして認めた場合は、対象機関の除外を猶予される。【井川加菜美】

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