死者・行方不明者計63人を出した2014年9月の御嶽山(長野・岐阜県境、3067メートル)の噴火災害を巡り、犠牲者の遺族らが国と長野県に計3億7600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は21日、請求を棄却した1審・長野地裁松本支部判決(22年7月)を支持し、遺族側の控訴を棄却した。
噴火は14年9月27日午前11時52分に発生。58人が死亡、5人が行方不明になる戦後最悪の噴火災害となった。
1審に続いて控訴審では、火山活動の状態に応じて住民や登山者らに取るべき対策を5段階で知らせる噴火警戒レベルを1(平常=当時)から2(火口周辺規制)に引き上げなかった気象庁の判断が適切だったかが大きな争点となった。
1審判決は、噴火警戒レベルを漫然と据え置いたとして気象庁の判断を違法と認定。一方で、警戒レベルを引き上げても、自治体が行う火口周辺の立ち入り規制は間に合わなかった可能性があるとして気象庁の判断と損害との因果関係を否定し、請求を棄却。遺族側が不服として控訴した。
控訴審で遺族側は、観測データを更に検討すれば、警戒レベルを2に引き上げられ、登山者は火口周辺1キロ以内には入らず被災しなかったと主張。気象庁の判断と損害には因果関係があると訴えた。
国側はデータを検討したとしても警戒レベルの判断は変わらず、仮に引き上げたとしても警戒レベル2の規制範囲では登山可能な場所があったと反論していた。【菅野蘭】