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住吉会、本部事務所使用で1日100万円 東京地裁が「間接強制」


東京地裁が、新宿区の住吉会の本部事務所に対し、組員の使用を禁止する仮処分決定に違反した場合、1日当たり100万円の間接強制金を支払うよう命じました。間接強制は、義務を履行しない場合の金銭支払いを命じる制度で、この措置により事務所の使用を抑止する効果が期待されています。2023年11月に都公安委員会がこの場所を新たな本部事務所に認定し、近隣住民の委託を受けた暴力団追放運動推進都民センターが使用差し止めを求め、決定が下されました。

 指定暴力団・住吉会が本部事務所を置く東京都新宿区のマンション2部屋について、東京地裁(吉川健治裁判長)は、組員らの使用を禁じた仮処分決定に違反した場合、1日当たり100万円の間接強制金を支払うよう住吉会側に命じる決定を出した。4日付。

 間接強制は、民事執行法に基づいた強制執行の一つで、義務を履行しない場合に金銭の支払いを命じる制度。弁護団は「事務所の使用を抑止する効果が期待できる」と評価した。

 この部屋は都公安委員会が2023年11月、新たな本部事務所として認定した。近隣住民から委託を受けた公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)」が24年3月、事務所の使用差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請した。

 地裁は6月、差し止めを認める仮処分を決定し、暴追都民センターが翌7月、間接強制を申し立てていた。

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