自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた清和政策研究会(安倍派)事務局長兼会計責任者の松本淳一郎被告(77)に対し、東京地裁は30日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑・禁錮3年)の判決を言い渡した。
起訴状によると、松本被告は2018~22年分の安倍派の政治資金収支報告書に、収入と支出をそれぞれ計約6億7000万円少なく記載したとされる。
検察側は論告で、安倍派では以前から、パーティー券収入のノルマ超過分をキックバック(還流)したり、議員側が事務所でプールしたりしていたが、収支報告書には還流やプール分を記載していなかったと指摘。安倍派の幹部が22年に還流を続けるかどうかを協議し、虚偽記載をやめる機会があったのにもかかわらず、松本被告は継続したと述べた。
弁護側は最終弁論で、安倍派では虚偽記載が長年続いており、松本被告が是正するのは困難だったとした上で、動機も自己の利益を図るためではないと主張。起訴内容の大半を認めつつ、松本被告はプール分の不記載の一部を認識していなかったとした。
松本被告は最終意見陳述で「世の中に政治不信を抱かせ、深く反省している」と謝罪していた。【飯田憲】