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同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反


 同性婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、婚姻届が受理されなかった男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると判断した。一方で、国会が立法措置を怠ったとまでは言えないとして、賠償請求は棄却した。

 全国5地裁に起こされた同種訴訟で4件目の地裁判決。現行制度について2021年3月の札幌地裁判決は「違憲」、22年6月の大阪地裁判決は「合憲」、同11月の東京地裁判決は「違憲状態」としており、司法判断が分かれている。

 名古屋訴訟の原告は、愛知県内で暮らす30代の男性カップル。19年2月に提訴し、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。

 民法と戸籍法の規定は男女が結婚することを前提としており、同性カップルは婚姻届が受理されない。原告側は訴訟で「同性婚が認められないのは性的指向に基づく不合理な差別」などと訴え、「法の下の平等」や「婚姻の自由」を保障した憲法に反すると主張していた。【田中理知】

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