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「清風カット」頭髪検査で人権侵害 大阪弁護士会が高校側に勧告


 関西有数の私立進学校として知られる清風高校(大阪市天王寺区、生徒約1780人)で「清風カット」と呼ばれる頭髪規定を巡り、大阪弁護士会(福田健次会長)は23日、教師による頭髪検査に人権侵害があったとして、高校側に改善を求める勧告を出したと明らかにした。20日付。規定そのものについては「違憲・無効と断じることはできない」と結論付けた。

 高校は全ての在校生に裾や耳もと全体を刈り上げるよう求め、生徒の間で清風カットと呼ばれている。一部の生徒が2022年4月、この頭髪規定は「ブラック校則」で自己決定権を保障する憲法13条に反するとして、校則の見直しを求めて弁護士会に人権救済を申し立てた。

 高校は生徒手帳で、<必ず裾と耳もと全体を刈り上げなければならない><前髪は自然に前へたらしたとき、眉毛にかからない程度の長さにすること>と明記。月1回、頭髪検査を実施することが書かれている。

 ホームページでは「学校指定の髪形にする」とうたい、順守できない場合は退学になることも併記する。学校法人「清風学園」の担当者は過去の取材に「仏教の戒律を守るという精神から校則で髪形を決めている。生活指導の一環だ」と訴えた。

 弁護士会の人権擁護委員会は、生徒と学校の双方から聞き取った主張や一連の経緯から事実関係を審査。その結果、頭髪検査をした一部の教師がはさみで前髪を切ったほか、前髪を引っ張って眉毛に届いたとして不合格にしたケースなどを確認した。

 こうした行為は「社会通念上相当な指導の範囲を超えており、生徒の髪形の自由を侵害している」として、弁護士会は高校側に人権侵害があったと認定。学園理事長も兼任する校長宛てに勧告書を提出した。ただ、勧告に法的拘束力はない。

 頭髪規定については「特定の髪形を強制するもので、人権侵害と評価する余地がないわけではない」としたが、私立学校には私学教育の自由が保障されていると指摘。丸刈りのように生徒の自尊心や美的意識を認めない強度な規制ではなく憲法違反とは言えないと判断したが、生徒や保護者との協議を通じて柔軟な対応を検討するよう要望した。【安元久美子】

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