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送迎バス5歳熱中症死 保育園側、損害額について争う姿勢 損賠訴訟


 福岡県中間市の認可保育園「双葉保育園」で2021年7月、園児の倉掛冬生(とうま)ちゃん(当時5歳)が送迎バスの車内に置き去りにされ熱中症で死亡した事件で、母親と父親がそれぞれ、園を運営する社会福祉法人「新星会」などを相手取り損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が1日、福岡地裁小倉支部(渡部孝彦裁判官)であった。保育園側は損害額について争う姿勢を示した。

 母親は当時の園長(45)と法人に計約5400万円を、父親は法人と元園長、保育士(59)に計約4600万円の支払いを求めている。慰謝料は冬生ちゃんの分を2500万円とし、それ以外に母親分1000万円、父親分500万円としている。この日は二つの訴訟の弁論が順番にあった。

 保育園側は答弁書で「慰謝料は遺族の分を含め、2000万~2500万円が相当」と反論。閉廷後、法人は毎日新聞の取材に、代理人弁護士を通じて「損害を賠償する責任があることを認めた上で、適正な額の損害賠償をすべく真摯(しんし)に対応する」とコメントした。

 母親側の訴状によると、元園長には園児の安全を管理する注意義務があったにもかかわらず、バス内の確認が不十分なままドアを施錠して立ち去り、冬生ちゃんを熱中症で死亡させたと指摘。法人には使用者責任があると主張している。

 刑事裁判では、降車確認を怠るなどして冬生ちゃんを死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた、元園長と降車を補助した保育士を執行猶予付きの有罪とした福岡地裁判決が確定。判決では、元園長が相当額の金銭の支払いを遺族に申し出ていることが量刑で考慮されていた。【成松秋穂】

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