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経口補水液、表示許可制に=来年度追加、行政処分も―消費者庁


 消費者庁は20日、下痢や嘔吐(おうと)による脱水症状を防ぐための「経口補水液」について、販売する際の表示を許可制にする方針を固めた。経口補水液と商品に表示して販売するためには、同庁の許可が必要になる。  同庁は来年度にも、販売時の表示に許可が必要な「特別用途食品」に経口補水液を追加する。周知期間を設けた上で、無許可で経口補水液と表示した商品を販売した場合、景品表示法違反で行政処分の対象とする。   特別用途食品は、乳児用の液体ミルクや腎臓病患者向けの低たんぱく質食品など特殊な目的で販売される食品を指す。経口補水液は脱水症状に効果があるか不明確な商品が販売される恐れがあり、大量に飲むとナトリウムの過剰摂取につながる可能性もあることから、同庁は許可制度の導入が必要と判断した。  許可を得るにはナトリウムなどの栄養成分が一定の範囲内に収まっている必要があり、表示も「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐などの脱水状態に適する」との文言に限られ、具体的な病名は表示できない。「熱中症に効果がある」などと具体的に病名を表示して販売する際は、臨床試験データを別途提出する必要がある。(了)【時事通信社】
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