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電動キックボード、7月から新ルール=基準適合で免許不要―周知課題、指導徹底へ・警察庁


 利用が広がっている電動キックボードの新たなルールについて、警察庁は19日、7月1日から適用を始める方針を明らかにした。最高時速20キロで、歩道通行時は最高6キロに切り替えてランプを点滅させるなどの基準に適合する必要がある一方、運転免許は不要でヘルメットは任意となる。今後の周知が課題で、警察などは広報や指導を通じて徹底を図る。  新ルールは、昨年4月に成立した改正道交法で規定された。2024年4月までに始めるとしていたが、国土交通省が車両に必要な装置を決めるなど準備が進み、既に電動キックボードが普及している現状も踏まえ、警察庁は早期に適用する必要があると判断した。  電動キックボードは現在、原動機付き自転車に分類されて免許やヘルメットが必要だが、特例措置が認められたシェアリング事業者を利用する場合はヘルメットが任意となる。7月以降は特例が廃止され、新ルールに一本化される。  新ルールでは自転車と同様に免許は不要で、ヘルメットの着用は任意となる。ただし、16歳未満は運転できない。交通違反をすれば刑事処分や交通反則通告制度(青切符)の対象となり、信号無視や酒気帯び運転など一定の違反を3年以内に2回以上繰り返した運転者は講習が義務付けられる。   車体の大きさは自転車と同程度の長さ190センチ以下、幅60センチ以下。通行場所は原則車道だが、最高時速が6キロに制限された状態など歩行者の通行を妨げない基準に合致すれば「自転車通行可」と表示された歩道も運転できる。その際、車体に付いた緑色のランプは点滅している必要がある。  現在利用されている電動キックボードで、新ルールに適合しないものは原動機付き自転車として免許がいる。シェアリング事業者は基準に合わせて車両を変更するなどの対応を取るとみられる。(了) 【時事通信社】
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