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違反行為、次々発覚=勾留男性死亡、4日で1カ月―署員らの立件視野・愛知県警


 愛知県警岡崎署(同県岡崎市)の留置場で勾留中の男性(43)が死亡した問題は4日で発生から1カ月。男性は長時間身体を拘束され、蹴るなどの暴行を受けた疑いがあり、他にも署員らの法令や内規に違反するとみられる行為が次々と明らかになった。県警は全容解明に向け調査を急ぐとともに、特別公務員暴行陵虐容疑などでの立件も視野に調べている。  ▽拘束140時間  男性は昨年11月25日に公務執行妨害容疑で逮捕され、岡崎署に勾留された。留置場で暴れるなどしたため、左右の手首を腰に固定するベルト手錠と捕縄の「戒具」で両手足を拘束され、28日に保護室に移された。12月4日未明に室内で動かなくなっているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。  刑事収容施設法は、自身や他人を傷つける恐れがある場合などに戒具の使用を認めている。県警は内規で使用は必要最小限とし、対面で監視するなどと定めていたが、男性への使用は連続約110時間、延べ140時間以上に及び、監視も強化されなかった。ある県警関係者は「あり得ない長さだ。署幹部は何をやっていたのか」と驚きを隠さない。  保護室の監視カメラには、幹部を含む複数の署員が横たわる男性を足で動かし、ベルト手錠を持って引きずる様子などが映っていた。  ▽医療対応怠る  男性には精神疾患があり、父親は署に繰り返し入院を求めていた。亡くなる5日ほど前から食事を拒み、水分補給も不十分だったとみられる。署員らは糖尿病の持病も把握していたが、投薬などを怠っていた。  こうした署員らの対応について、園田寿・甲南大名誉教授(刑法)は「事実であれば、警察官らによる職務上の暴行行為などを禁じた特別公務員暴行陵虐罪に十分該当する」と指摘する。同罪には精神的・肉体的に辱めたり苦痛を与えたりすることも含まれるという。  焦点は男性の死亡について刑事責任を問えるかだ。司法解剖の結果、死因は腎不全だったが、搬送時に脱水症状もあった。園田氏は「署員らの行為が死亡を誘発したと言うことができれば、特別公務員暴行陵虐致死罪に当たる」と解説する。脱水症状が腎不全につながった可能性もあり、県警は死亡との因果関係についても調べるとみられる。     ◇勾留男性死亡を巡る経緯 11月25日 愛知県警岡崎署が公務執行妨害容疑で男性逮捕    28日 男性を保護室に収容        男性の父親が署に病状説明、入院を要望    30日 父親と福祉関係者が再び入院求める 12月 4日 男性が死亡     9日 県警、死因と戒具使用を公表    13日 県警調査チーム発足    16日 特別公務員暴行陵虐容疑で同署を家宅捜索    26日 留置場を検証。戒具など押収 (了)【時事通信社】
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