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水俣病近畿訴訟が結審=来年9月27日判決―大阪地裁


 水俣病特別措置法の救済対象とならなかった近畿地方などの130人が国や熊本県、原因企業のチッソを相手取り、慰謝料など1人当たり450万円の支払いを求めた訴訟が21日、大阪地裁(達野ゆき裁判長)で結審した。判決は来年9月27日。  原告は1940~70年代に水俣病が発生した九州の八代海沿岸近くに住んでいた男女。  原告側は近海の魚介類を日常的に食べていたことや、手足のしびれなどの自覚症状から「水俣病であることは明らかだ」と主張。国側は確実に水俣病と判断できる証拠はないなどとし、請求棄却を求めている。  原告の一人は21日の意見陳述で「苦しんでいる人がいる限り、水俣病は終わった問題ではない」と訴えた。   地裁は今年9月、原告が住んでいた熊本県天草市や鹿児島県長島町などで進行協議を実施。メチル水銀を排出していたチッソ水俣工場(熊本県水俣市)との位置関係や当時の漁場を調査した。  同様の訴訟は東京、新潟、熊本各地裁でも起こされ、審理が続いている。(了)【時事通信社】
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