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旧統一教会調査、越年へ=「質問権」再行使、来月6日期限―高額献金実態に重点・永岡文科相


 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り、永岡桂子文部科学相は14日、旧統一教会に対し宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を再び行使した。同日、報告を求める文書を郵送し、回答期限は来年1月6日とした。文化庁は1回目の権限行使で提出された資料の分析も続けており、解散命令請求の要件に該当するか、年明け以降も調査を続ける。  文化庁によると、2回目の権限行使では、旧統一教会の被害者救済に取り組む「全国霊感商法対策弁護士連絡会」から提供を受けた過去の訴訟資料などを踏まえ、「より焦点を絞った報告」を要求。教団や信者が当事者になった裁判に関する資料のほか、教団が2009年に出した「コンプライアンス(法令順守)宣言」以降の順守状況などについて報告を求めた。高額献金の実態把握に重点を置いたとみられる。   権限行使に先立ち開かれた宗教法人審議会では、信教の自由の観点から、報告を求める内容などについて議論されたが、「問題ない」として了承された。  永岡文科相は先月22日、質問権を初めて行使し、教団に対し組織や収支などに関する資料の提出を要求。回答期限の今月9日に、教団から段ボール8箱分の資料が届いた。  宗教法人法は解散命令の事由として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などと規定している。文化庁は、質問権の行使などにより、教団の行為の組織性、悪質性、継続性について要件に該当するか判断し、解散命令を裁判所に請求するか検討する。  教団側は国の質問権行使について、「要件を欠き、違法」とする意見書を文科省に提出している。(了)【時事通信社】
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