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職場でヘイト文書、賠償確定=フジ住宅の上告退ける―最高裁


 ヘイトスピーチ(憎悪表現)を含む文書を職場で配布され精神的苦痛を受けたとして、在日韓国人の女性が東証プライム上場の不動産会社「フジ住宅」(大阪府)側に3300万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8日付で、同社側の上告を退ける決定をした。132万円の賠償と配布の差し止めを命じた二審大阪高裁判決が確定した。  一、二審判決によると、同社は2013年以降、韓国人らを「うそつき」「死ねよ」と侮辱するインターネット記事などを社内で繰り返し配布した。   一審大阪地裁堺支部は「国籍によって差別的取り扱いを受けない人格的利益を侵害する恐れがあり、社会的に許容し得る限界を超えている」として、110万円の賠償を命じた。  高裁も「現実の差別的言動をいずれ生じさせかねない温床をつくり出した」と指摘。「上場企業で高い評価を得ており、職場で民族差別的思想が醸成されない環境づくりへの配慮が社会的に期待されるのに怠った」などとして、賠償を増額した。(了)【時事通信社】
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