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残留盛り土撤去で措置命令=土地の前所有者に―静岡県


 静岡県熱海市で昨年7月に起きた土石流災害で、崩落現場に残っている盛り土について、県は1日、土地の前所有者に撤去するよう求める措置命令を出した。  県によると、現場には不安定な状態の盛り土が約2万立方メートル残っている。熱海市が5月末に前所有者の不動産管理会社(神奈川県小田原市)に対して、安全対策を講じるよう措置命令を出していた。しかし、期限の6月末までに回答がなく、前所有者は7月1日から指導の権限が移った県に「撤去には応じられない」などとする弁明書を提出していた。  県は同社が措置命令に応じない場合、土砂の撤去後に工事費を請求する行政代執行も検討する。 (了)【時事通信社】
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