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現金強奪、「指示」認めず無罪=30歳被告、公務執行妨害で実刑―東京地裁


 東京・赤坂で多額の現金を奪った強盗グループを襲撃し、横取りを指示したとして、強盗致傷罪に問われた男性被告(30)の裁判員裁判の判決が29日、東京地裁であった。浅香竜太裁判長は共犯者の証言の信用性を認めず、無罪とした。逮捕時に自分が運転する車を警察車両に衝突させた公務執行妨害罪で懲役10月(求刑懲役15年)を言い渡した。  暴力団員だった男性は仲間と共謀して2019年1月、赤坂で古物商から現金約8300万円を強奪した男に埼玉県内で暴行を加え、約8100万円を奪うなどしたとして起訴された。  検察側は、男性が勧誘役=懲役10年が確定=とされた男を通じ、実行役4人に指示したと指摘。一方、弁護側は「指示していない」と無罪を主張した。客観証拠がない中、勧誘役の証言の信用性が争点となったが、浅香裁判長は「自分の刑を軽くするため虚偽供述した危険がある」として信用性を否定し、共謀を認めなかった。  森本宏・東京地検次席検事の話 判決内容を十分検討して適切に対処したい。 (了)【時事通信社】
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