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セブンの契約解除「有効」=元オーナーが敗訴―大阪地裁


 セブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズ契約を解除したのは無効だとして、大阪府東大阪市の加盟店元オーナー松本実敏さん(60)が地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。横田昌紀裁判長は「解除は優越的地位の乱用には当たらない」と述べ、請求を棄却した。  一方、セブン側は松本さんに店舗明け渡しなどを求めており、横田裁判長は明け渡しと約1450万円の賠償を命じた。松本さんは控訴する方針。  判決によると、松本さんは2019年2月、人手不足を理由に店舗の深夜営業を中止して時短営業を開始。セブン側は顧客の苦情が多いとして、同年末に契約を解除した。  横田裁判長は、松本さんに対する苦情の多さを認め、「接客対応は通常の範囲を超え、ブランドイメージを低下させるものだ」と指摘。契約解除事由に当たると結論付けた。  松本さんは判決後に取材に応じ、「こちらの言い分は何も聞いてもらえなかった」と話した。  セブン―イレブン・ジャパンの話 当社の主張が全面的に認められた妥当な内容だ。お客さまにご愛顧いただけるよう、より一層努力する。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズ契約解除などをめぐる訴訟の判決後、取材に応じる加盟店元オーナー松本実敏さん=23日午後、大阪市北区
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