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長期評価、二審どう判断=一審は「社会通念」重視―東電強制起訴


 東京電力福島第1原発事故をめぐり強制起訴された東電の旧経営陣3人の控訴審が6日、結審した。事故の予見可能性があったかどうかが最大の争点で、東京高裁が津波地震を予測した「長期評価」の信頼性をどう判断するかが鍵を握る。  長期評価は2002年7月末、政府の地震調査研究推進本部が公表し、三陸沖から房総沖までの日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震発生確率を30年以内に20%、50年で30%と予測した。福島県沖でも起こり得るとし、これに基づけば、津波高は第1原発の敷地高を超える最大15.7メートルと試算できた。  一審東京地裁判決はまず、勝俣恒久元会長(82)ら3人が巨大津波襲来の可能性に関する情報に接したのは、早くても2008年6月~09年2月だったと指摘。「事故を回避するには原発の運転停止措置を講じる他なかった」との考えを示した。  その上で長期評価を検討。専門家や内閣府などから疑問が示され、一般防災や原子力安全・保安院の安全審査にも採用されていなかった当時の状況を挙げ、「客観的に信頼性、具体性があったと認めるには合理的な疑いが残る」と判断した。  長期評価の判断は、国と東電を訴えた原発避難訴訟でも分かれる。国の責任を認めたケースは、民間の見解と一線を画す公的な重要見解だと判断しており、結論を導く上での根幹をなす。しかし刑罰を科す刑事裁判は「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」を大原則とする。ベテラン裁判官は「立証のハードルが確かに高い」と言う。  無罪判決は、原子力安全に対する「当時の社会通念」が重要視された。社内外から津波対策を講じるべきだとの指摘もなく、当時の規制の在り方は「絶対的安全性の確保までを前提としていなかった」と結論付けた。 (了)【時事通信社】
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