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原発避難4訴訟が結審=最高裁、統一判断へ


 東京電力福島第1原発事故で愛媛県に避難した住民らが国に損害賠償を求めた集団訴訟の上告審弁論が16日、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)で開かれ、原告側と国側が意見を述べ結審した。  最高裁に係属している同種訴訟4件の審理が終結。国の責任については判断が分かれており、今夏にも言い渡される判決で統一判断が示される。   弁論で意見陳述した愛媛県松前町の原告渡部寛志さん(43)は、大学時代を過ごした同県に妻と幼い娘2人を連れて避難したが、将来の展望で妻と意見がぶつかるようになり離婚。高校3年の長女(17)、避難後に生まれた長男は福島県須賀川市で暮らす。  渡部さんは、長女が中学1年時に「原発事故を何年も引きずり、苦しめられ、普通の生活に戻れない。『生き地獄』だ」と書いた作文を読み上げ、「人の痛みを放置させない判断を願う」と訴えた。  国側は、2002年に政府機関が巨大地震を予測した「長期評価」に基づく津波の予見可能性を否定。実際の津波は長期評価を踏まえて試算された津波とは規模などが異なり、防潮堤を設置しても事故は防げなかったと主張した。  渡部さんを法廷で見守った長女は終了後に記者会見し、「『国に責任を認めてほしい』という思いが届いて」と願った。(了)【時事通信社】
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