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クレベリン、置き型でも措置命令=「空間のウイルス除去」根拠なし―消費者庁


 「空間のウイルスを除去」などと根拠のない表示をして置き型の除菌剤「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は15日、大幸薬品(大阪府吹田市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。  措置命令の対象となったのは、同社が製造販売する「クレベリン」の置き型タイプの2商品。同庁によると、同社は空間に浮遊したり、物に付着したりしたウイルスや菌を除去できると2018年以降表示していた。同庁が表示の根拠となる資料を求めたところ、人のいない密閉空間など通常の生活環境とは異なる条件で実験したデータが提出されたため、「合理的根拠が認められない」と判断した。  同庁は1月にもスプレー型やペン状の携帯型などクレベリンの4商品に対して措置命令を実施。置き型についても命令の対象としていたが、東京地裁が1月、広告の根拠を認めて命令の仮差し止めを決定。一方、同高裁は今月13日、同社の申し立てを退けたため、改めて命令の対象となった。  大幸薬品の担当者は「措置命令の内容を精査して、適切な対応を検討する」とコメントした。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕景品表示法違反で措置命令が出された大幸薬品の「クレベリン」の置き型=15日、東京都千代田区
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