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生活保護減額は適法=原告側の請求棄却―秋田地裁


 国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは、生存権を保障した憲法に違反するとして、秋田県内の受給者ら約40人が県と秋田市など4市に減額処分取り消しを求めた訴訟の判決が7日、秋田地裁であり、綱島公彦裁判長は原告側の請求を棄却した。  全国29地裁で起こされた同種訴訟で8件目の判決。昨年2月の大阪地裁判決では原告側が勝訴したが、他はいずれも原告側の請求を退けた。  綱島裁判長は厚生労働相による生活保護基準額の引き下げについて、「厚労相の裁量権が制限されると解すべき合理的根拠はなく、判断や手続きに過誤、欠落があったとは言えない」と指摘した。  判決によると、国はデフレによる物価下落などを反映し、13年から3年かけ、生活扶助費を平均で6.5%、最大10%減額した。削減額は計約670億円に上る。 (了)【時事通信社】
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