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裁判所行かず手続き可能に=法廷にモニター、傍聴も―民事IT


 民事裁判を全面的にIT化する法制審議会の要綱が14日、答申された。法務省は2025年度中の完全実施を目指すが、法廷など裁判の現場はどう変わるのか。  これまでの民事裁判では、口頭弁論には原告側、被告側のどちらか一方は出廷する必要があった。民事訴訟法改正後は、裁判所と弁護士事務所などを結ぶ「ウェブ会議」を用いたオンラインでの参加が可能となる。提訴から判決まで、双方が裁判所に一度も行かずに終わるケースも予想される。  ただ、憲法は裁判の公開を定めており、双方がウェブ会議を利用する場合でも法廷は開かれる。裁判官は法廷で訴訟指揮し、傍聴もできる。  最高裁は、地裁や高裁などの法廷にモニターやマイク、カメラの新設を検討している。傍聴人はモニターを通してウェブ会議で参加する当事者の様子や主張を傍聴し、裁判官はノートパソコンを法廷に持ち込んで確認することが想定されている。  原告の意見陳述や重要証人の尋問など、裁判所が必要と判断すれば出廷を促すこともあるという。法制審関係者は「利便性を高める仕組みを整えたが、法廷が大切であることは変わらない」と話す。  一方、法改正が必要ない争点整理などでは、既に全地裁でウェブ会議を導入。甲府、大津両地裁では15日から、準備書面のウェブ提出の試行を開始する。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕甲府、大津両地裁で先行して試行が開始されるウェブ提出システムのイメージ(最高裁提供)
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