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未攻撃理由で9割敗訴=原告側「懸念に答えず」―安保法制違憲訴訟20件


 戦後初めて集団的自衛権の行使を可能とした安全保障法制をめぐる集団違憲訴訟で、これまでに出た判決20件中、9割が「結審時までに他国から武力行使の対象となっていない」ことを理由に原告敗訴としたことが、原告側弁護団への取材で分かった。  弁護団の福田護弁護士は「戦争になってから訴えろと言っているに等しい。正面から懸念に答えていない」と批判している。  弁護団によると、同訴訟では計約7700人が22地裁に25件提訴。これまでに16地裁と3高裁で計20件の判決が出され、いずれも原告側請求を退けた。  原告側は「集団的自衛権の行使容認で、日本が戦争当事者となったり、テロ攻撃の対象となったりする恐れが拡大した」と主張。憲法9条に加え人格権などを保障する13条にも違反するとして、「安保法制の成立前よりも将来の生命・身体の危険が高まり、恐怖や不安を強いられて平穏な生活を侵害されている」と訴えていた。  18件の判決は、結審時までに日本が武力攻撃を受けていないとして「原告の生命、身体の侵害の危険が切迫し、現実になったとは言えない」(札幌地裁)、「平穏な生活を送るという利益が侵害されたとは言えない」(東京地裁)などと判断。将来の危険性については触れないまま原告敗訴を言い渡した。  一方、昨年5月の札幌高裁判決は、原告が訴える平穏な生活自体が「憲法の保障する権利とは解されない」と指摘。同7月の山口地裁判決は「原告の主張は不快や不安という気持ちにすぎない」とし、敗訴とした。  いずれの判決でも憲法判断は示されておらず、弁護団は「安保法制は違憲の疑いが強く、裁判所も合憲判断はできないのではないか」とみている。(了)【時事通信社】
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