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大幸薬品に措置命令=「クレベリン」広告根拠なし―消費者庁


 「空間のウイルスを除去」などと根拠のない表示で除菌剤「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は20日、製造販売元の大幸薬品(大阪府)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。  消費者庁によると、対象は二酸化塩素を利用した市販のクレベリンのスプレー型やペン状の携帯型など4商品。2018年9月以降、パッケージや自社サイトで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」とうたっていた。  同庁が表示の裏付け資料を求めたところ、密閉空間など生活環境とは異なる条件で実験したデータが提出され、「合理的根拠がない」と判断した。同庁の担当者は「二酸化塩素のような薬剤を空間に噴霧してウイルスを消毒、除菌する(効果の)評価方法は確立されていない」と話している。   消費者庁は当初、置き型2商品も措置命令の対象としていたが、東京地裁が今月、命令の仮の差し止めを決定。同庁は20日、東京高裁に即時抗告した。大幸薬品は「命令は誠に遺憾。速やかに必要な法的措置を講じる」とコメントした。(了)【時事通信社】
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