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こんなことまでハラスメントになるの!?「ハラスメント セミナー(無料)」を開催


一般社団法人健康経営促進協会 (東京都千代田区、代表理事:齊藤 ゆめ)では、2022年4月1日の労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)の改正により、中小企業においてもハラスメント対策のための相談窓口の設置が義務化されたことを受け、ハラスメントとは何か?また、企業がいまなぜ対策をしなければならないのかについて、ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説するセミナーを開催いたします。

ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説いたします。

■こんなことまでハラスメント!?
男女問わず性的な嫌がらせを行うセクハラ(セクシャルハラスメント)や、地位や権力などを背景に相手に嫌がらせを行うパワハラ(パワーハラスメント)が、一般的によく話題に上りますが、厚労省がこのたびの改正労働施策総合推進法などにおいて、何よりも問題としているのは、

1. 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動による嫌がらせ」と定義している「パワーハラスメント」
2. 職場における「セクシュアルハラスメント」
3. 「妊娠・出産等に関するハラスメント」
4. 「育児休業等に関するハラスメント」

の4つのハラスメントです。
たとえば、
1. の「パワーハラスメント」については、

・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責

は、当然のことながら、

・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすることを繰り返し行う

行為などもパワーハラスメントであると指定しています。
一方で、
2. 「セクシュアルハラスメント」については、

・職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること

・性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること

「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
また、性的な性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。

と、されています。

(※その他詳細は公式サイトをご覧ください)

■「ハラスメントセミナー (無料)」を開催
<テーマ>
「うちの会社は大丈夫!」は思い込みかもしれない。
こんなことまでハラスメントになるの!?
厚労省が指定した4つのハラスメントと対策とは?

<日時>
第1回 :2022年11月24日(木) 19時~20時半 ※リアルセミナー開催
会場 :新宿 知恵の場オフィス 別館 セミナールーム
    東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル5階
    アクセス下記です
    https://chienoba-office.com/access/bekkan/
参加費:無料
(セミナー終了後に、弁護士などを交えて交流懇親会があります。実費にて自由参加)

第2回 :2022年12月8日(木)10時~11時半 ※オンラインセミナー開催
参加費:無料
会場 :ZOOMにて開催(当日のURLをお知らせしますのでお気軽にお問い合わせください)
対象 :中小企業経営者もしくは人事担当者、総務担当者
内容:90分のセミナーとなります。
40分:ハラスメントとは何か、なぜ対策しなければならないのかについて講義
30分:弁護士の方より、ハラスメントで訴えられた実例について講義
10分:社内でクリアするべき5つのステップについて共有
10分:質疑応答
来場者特典:ハラスメント実例集
      無料個別相談60分(予約制)
(セミナー終了後に、ご参加企業様、弁護士などを交えて交流懇親会があります。実費にて参加任意)

(※その他詳細は公式サイトをご覧ください)
(画像はプレスリリースより)

【参考】
※公式サイト
https://harassment-kenkoukeiei.hp.peraichi.com
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