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サンダルはダメ!? 意外な駐禁スポットは? 見落としがちな運転・駐車のルール


下駄やサンダルで運転するのは道路交通法違反? 意外に盲点かもしれない標識がなくても駐車禁止の場所、貼る必要があるステッカーまで、実は見落としがちなクルマのルールについてご紹介します。



 



 



 



■裸足は〇、下駄・サンダルは×!? 運転時の履物は何が良くて何がダメ?




道路交通法にはその下に、各都道府県の公安委員会が定めた「道路交通法施行規則」(道路交通規則)なるものが存在する。運転中の履物に関しても、道交法だけでは「他人に危害を及ぼさない運転」としか書かれておらず、そのための履物とはどういうもの?など、何のことだかわかりづらい。下駄やサンダルがダメ、とも裸足は良いとも書かれていない。しかし、各都道府県の試行催促には「ダメな履物」の例が掲載されている。




例えば、NG例として、東京都では「木製サンダル、下駄、スリッパなど」、大阪府では、「かかとをとめる装置がないスリッパ、サンダル(わらじ式のものを除く)、つっかけ草履等」となっています。一方、裸足はOKというのは本当でしょうか?



 





もっと詳しく知りたい方はコチラ>>裸足は〇、下駄・サンダルは×!? 運転時の履物は何が良くて何がダメ?



 



 



 



 



■意外と忘れている人が多い? 標識がなくても駐停車禁止になる場所




バス停の中心(つまり、停留所の看板が立っている場所)から半径10メートル以内のエリアに入る車道は、反対車線であっても駐禁の対象となるそうだ。教習所で習った(はず)だろうが、筆者も記憶がない……しかし、警視庁の公式サイトにある「駐停車禁止の場所」(道路交通法第44条)には、しっかり紹介されている。




バス停の前後に車を停めるのはダメだということを知っている人は多いと思いますが、「半径10メートルエリアも駐禁」ということを把握していましたか?



 





もっと詳しく知りたい方はコチラ>>【不思議な道交法】バス停は反対車線も駐車禁止!意外に知らない「標識がなくても駐禁になる場所」とは?



 



 



 



 



■貼らずに走行しているとなんと50万円以下の罰金となるステッカー⁉




車検ステッカーは正しくは「車検標章」という。フロントガラスの上部中央、ルームミラーの付け根あたりに貼るのが一般的である。貼ることは義務付けられており、車検ステッカーを貼付しないと車検証を車内に積んでいないことと同じにみなされる場合もないとはいえない。50万円以下の罰金を徴収される可能性もある。




車検ステッカーは、貼る場所、貼り方にも決まりがあるのできちんと覚えておきたいルールのひとつ。一方、ステッカーを貼ってはいけない場所やモノを置いてはいけない場所もあります。



 





もっと詳しく知りたい方はコチラ>>貼ってないと罰金も!? 車検、燃費基準、車庫証明…このブサイクなステッカーはなぜ存在するのか?



 


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