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【老後不安をいますぐ解消】年金、実際いくらもらえる? "なるはやで対応すべき"上乗せ法もFPが解説


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「老後の金銭的な不安」は誰にでもあるもの。ここでは、ファイナンシャルプランナーの稲村優貴子さん老後の生活に欠かせない年金について詳しく解説してくれました。今から年金を上乗せする裏技も!

ファイナンシャルプランナーの稲村です。日々の相談業務で年代を問わず多いのが、「老後が不安」という内容。大学を卒業してすぐの女性からこの相談を受けたこともあり、本当に驚きました。「老後なんてまだまだ先」と思っていると、老後資金が足りない「老後破綻」になりかねません。リッチにとはいかないまでもプチリッチな生活を送るためには、まず自分が年金をどれくらいもらえるか把握しておくことが必要です。ここでは、上乗せする方法も紹介します。 

年金がいくらもらえるか試算しよう

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若い人ほど、「年金なんてどうせもらえない」と思う人もいるかもしれません。もらえないことはなさそうですが、かなり少ないであろうという現実は知っておいた方がよいでしょう。

自分の年金がいくらもらえるかのヒントは、年に1回誕生日送られてくる「年金定期便」にあります。「ねんきんネット」にアクセスして、年金定期便に書かれている「お客様のアクセスキー」と基礎年金番号を入力すれば、このまま今と同じ収入のままだった場合に、65歳から年金がいくらもらえるか試算できます。働き方を変えたら(=年金の種類が変わったり、収入が変わったりしたら)いくらになるかというシミュレーションも可能です。

満額はどれくらい?

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厚生年金の場合、満額だとどれくらいの年金額になるのでしょうか。厚生年金は加入期間と給与額に基づいて計算されるため、「20歳から何年働いて、いくら給与を得たからいくら」というズバリの金額が一人ひとり異なります。

例えば、就職し月給20万円で5年間働き、その後退職し専業主婦になった人は、5年分で平均20万円の給与で計算された厚生年金が支払われます。対して入社から退職せず初任給月20万円から徐々に昇給し、40年後の定年退職時は月給50万円になっていた人では、加入期間も給与額も多いため、その分もらえる厚生年金も多くなります。おおよそですが、平均月収が30万円で40年間厚生年金に加入していたとすると、受給できる厚生年金は83万円ほどです。それに加え、国民全員がもらえる国民年金は満額で77万円ほどなので、合わせると160万円の年金額です。1カ月で割り戻すと13万3,333円。月収30万円で40年間働いてもこの程度ということです。 

個別相談では様々な人の試算をしていますが、体感的な数字でイメージすると、一般的な女性会社員(大卒から定年まで勤めあげた人)で月10万円から14万円前後です。 

「ねんきんネット」で具体的な自分の年金額がわかれば、将来の生活には月いくら必要だから月々いくらずつ足りないとすぐにわかります。定年後のいわゆる老後生活が30年なら360カ月分と計算していくのです。

例えば自分の年金は月11万円、生活費が月20万円必要なら毎月9万円の不足です。それが360カ月続くと3,240万円です。短期間では到底用意できない金額です。もらえる年金額を早めに把握してしっかり準備しておきたいものです。

上乗せされる年金 厚生年金の場合

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長期加入でもらえる「44年特例」がスゴイ!

厚生年金は、公務員や会社員が国民年金の上乗せとして加入しているものです。その時の収入に応じた厚生年金保険料を納め、将来受け取る年金額に反映されます。一般的には20歳から60歳の40年間(480カ月))の加入状況で決まりますが、実は長期加入者の「44年特例」というものがあることをご存知でしょうか。

「44年特例」は、対象になれば年間で78~117万円ほど年金が増えます。対象になるための条件は3つあります。

1. 厚生年金の加入期間が44年以上(528カ月以上)

※同一種類の年金保険であることが条件(転職などで厚生年金と共済組合の合算が44年ではNG)

2. 男性は昭和16年4月2日、女性は昭和21年4月2日以降生まれであること

3. 被保険者資格を喪失(退職)していること

3に関しては、定年後に仕事を続けていたとしても、厚生年金の対象にならない程度の収入(月8万8,000円程度)に抑えていれば対象になることになります。

「加給年金」もある

さらに、65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいれば、「加給年金」もプラスされます。こちらは厚生年金に20年以上加入していた場合に該当します。

国民年金の加算も可能

「国民年金基金」で上乗せする方法

年金は、どのような職業かで第1号(自営業とその家族・学生など)、第2号(会社員・公務員)、第3号(厚生年金の夫の扶養に入っている主婦)の被保険者に分けられます。44年特例は厚生年金のことなので第2号被保険者が対象です。国民年金に加入する第1号被保険者が年金を上乗せするには、「国民年金基金」を活用することになります(国民年金を免除されている場合は国民年金基金には加入できません)。

国民年金基金は、国民年金だけを受け取る第1号被保険者と、厚生年金も受け取ることができる第2号被保険者の年金額の差を解消するためにできた制度。第1号被保険者が将来受け取る年金を増やすために、「上乗せオプション」として加入できます。

上乗せしたい年金額と加入時年齢で、毎月の掛金月額が決まります。例えば35歳0カ月の女性が終身年金の月額2万円なら、毎月の掛金額は1万4,850円です。60歳までの支払総額は445万5,000円となり、毎月2万円の年金が一生涯もらえます。計算してみると83歳6カ月以降まで長生きすると、払い込んだ掛金額より多くもらえることになります。年金を受け取っている途中で亡くなった場合、死亡年齢や加入状況に応じて遺族一時金が支給されます。 

「付加年金」なら月額400円で上乗せ可能

国民年金基金は少し高いな……という場合は、お住まいの自治体で手続きをして、国民年金と一緒に支払える「付加年金」を始めることをおすすめします。これは、200円×付加年金の納付月数の金額の年金が、65歳から毎年の年金に上乗せしてもらえる制度です。 

例えば、35歳の方が60歳まで付加年金を納めると、400円×12カ月×25年=12万円が掛金総額です。もらえる不加年金は、200円×300カ月(12カ月月×25年)=年額で6万円。この金額が毎年増えるので、わずか2年で掛金のもとがとれる優れものです。

ただし国民年金基金と併用はできません。iDeCo(個人型確定拠出年金)とは併用できるので、まずは付加年金、そして余裕ができたらiDeCoに追加加入という選択がよいでしょう。

***
子育てが終わったら、50歳になってから……など、のんびりしていると老後の準備が手遅れになってしまうかもしれません。漠然と老後が不安だと思っている人は、自分の老後にいくらくらい必要か、どのように年金を増やせばよいかがわかれば安心できるものです。まずは、自分は何号被保険者なのか確認して将来もらえそうな年金額を把握し、受け取る年金を増やす準備をしていきましょう。

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