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女子生徒の髪を強く引っ張る暴行『生徒は出血』 府立高校教諭(58)懲戒処分 「先生やめて。暴力はあかん」と止めたが…


大阪府教育委員会は、府立高校に勤務する58歳の男性教諭を、生徒への不適切な行為を理由に減給3か月の懲戒処分としました。教諭は1月、スカートの下にジャージを履いていた女子生徒を見つけ、注意のために生徒の髪を強く引っ張り、教室へ引きずり込みました。この行為により、生徒は頭部から出血するけがを負いました。周囲の生徒が制止を試みましたが、教諭は女子生徒にジャージを脱がせたとされています。この行為は暴行罪にあたる可能性があり、相手がけがをすればさらに重い傷害罪が適用されることもあるとされています。校則には「正しい制服着用」が義務付けられており、教諭はこれまで何度も注意してきたものの、言葉では伝わらなかったと述べています。

大阪府教育委員会は25日、府立高校に勤務する男性教諭(58)を、減給3か月の懲戒処分にしたと公表。

髪を強くつかみ…

府教委によると、教諭は今年1月27日の放課後、スカートの下に、体操服のズボン(ジャージ)を履いた女子生徒を目撃した。

(画像:イメージ)

すると、教諭は女子生徒の髪を強くつかみ、教室の入口付近から中へ引き入れた。

この行為で、生徒は頭から出血するけがを負った。

周りの生徒が制止

当時、周りにいた生徒が「先生やめて。暴力はあかん」と制止。

しかし、教諭は指導を止めず、その場で女子生徒にジャージを脱がせた。

(画像:イメージ)

教諭は、教委の聞き取りに「これまでに何度も注意したが、言葉だけでは通じなかった」などと話した。

この高校には、「制服を正しく着る・だらしのない身なりを慎む」という校則があるという。

罪と罰

なお、女性の髪の毛をつかんで引っ張る行為は、『暴行罪』に該当する可能性がある。

刑法上の「暴行」には、殴る、蹴る、物を投げつける、髪の毛を引っ張るなどの行為が含まれる。

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。

(画像:イメージ)

もし相手がけがをした場合には、傷害罪が成立することになる。

傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、暴行罪よりも極めて重い。

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