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若狭勝氏「グレー、真っ白じゃない」斎藤知事のPR会社約70万の一部項目が選挙運動の可能性と指摘


若狭勝弁護士が「情報ライブ ミヤネ屋」に出演し、斎藤元彦兵庫県知事にかかる公職選挙法違反の疑惑についてコメントしました。疑惑は、斎藤氏がPR会社に支払った制作費71万5000円が選挙運動に該当するかという点にあります。若狭氏は、メインビジュアルや公約スライドの制作が選挙運動の一環と見なされる可能性を指摘し、そうであれば買収の疑いが生じるとしました。ポスター制作は一般的な業務と異なり、PR会社がクリエイティブな立場で関与する場合、それが選挙運動として評価される可能性があり、法的にグレーな領域にあると強調しました。

若狭勝弁護士(2019年8月撮影)

衆院議員や東京地検特捜部副部長を務めた弁護士の若狭勝氏(67)が28日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜午後1時55分)に生出演。兵庫県知事選で再選した斎藤元彦氏(47)に対し、公職選挙法違反の疑いが指摘されている件に言及した。

番組では斎藤知事がPR会社に支払った71万5000円の内容を精査した。メインビジュアルの企画・制作に10万円、チラシのデザインに15万円、ポスター・デザイン制作5万円、公約スライド制作30万円、選挙公報デザイン制作5万円と分解。

若狭氏は「ポスター制作費としては適法と言えたとしても」と前置きした上で「他のメインビジュアル企画・制作とか、公約スライドの制作、選挙公報デザイン制作というのは、(PR会社)社長の主体的なスタンスの元で、創意工夫しながら、リードしていったということになると、これは(社長において)少なくとも選挙運動ではないかと評価ができるんですよね」と語った。

そして「選挙運動だと評価できると、それについてお金を払っているということになると、買収じゃないかという疑いは残る」と続けた。その上で「つまり、ポスター制作っていうのは、例えば業者さんがポスター制作を依頼されると、与党野党、どの候補者に限らず請け負いますよね、仕事ですから。別にそのポスター業者がこの人を当選させたいからっていう思いを抱くことはなくて。すべからく、どんな人も制作を依頼されれば、ポスター制作にかかる。その意味において選挙活動という意識がないから、ポスター制作はいいんですけれど、合法なんですけど」と説明。

「メインビジュアルとか公約スライドとか選挙公報とか、選挙戦に関わる、つまり効果的な選挙活動はどうしたらいいかっていうところで。それもSNSでの関係でかなり専門的な立場でそこに関わっているということになる。政治活動とかではなくて、選挙運動じゃないかという見方ができる」と続けた。

さらに「これは実際、捜査機関として選挙違反とかをやってきた自分の肌感覚で言えば、グレー。少なくとも真っ白じゃない」と語った。

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