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「ゴゴスマ」出演「勝たせ屋」が公選法の難しさ解説、ケーキはNGでも煎餅は?にスタジオ騒然


選挙コンサルタントの鈴鹿久美子氏が、TBS系「ゴゴスマ」で兵庫県知事選の再選をきっかけに浮上した「公職選挙法違反疑惑」について解説しました。鈴鹿氏は、1950年に制定された公職選挙法が複雑で解釈が難しいと述べ、その例として、「事務所でお茶を配ってはダメ」「お煎餅はいいがケーキはダメ」と具体的な違法行為の線引きを説明。さらに「ケーキは高級品でダメだが、お煎餅がたとえ500円でもOK」と細かい基準を示しました。この発言に対し、スタジオ内から驚きの声が上がりました。

TBSテレビ本社外観(2020年5月29日撮影)

選挙コンサルタントの鈴鹿久美子氏が27日、MCを務めるTBS系「ゴゴスマ~GOGO!Smile!~」(月~金曜午前1時55分)にリモート生出演。兵庫県知事選の斎藤元彦知事(47)再選で端を発した「公職選挙法違反疑惑」について「選挙のプロ」視点で解説した。

公職選挙法は1950年(昭25)年に制定されている。「勝たせ屋」の異名を持つ鈴鹿氏は「公選法というのは長屋の継ぎ足しみたいになっていて。雨漏りしたらここにくっつけるってつくってきたもの。本当に解釈が難しい」と語った。

立候補者には「絶対に選挙違反をさせない」と語った上で「例えば、事務所でお茶配ってはダメですよとか、お煎餅はいいですけど、ケーキはダメですよ、とか。そういった細かいことからキチッとお伝えします」と具体例を示した。

MC石井亮次から「煎餅はいいけど、ケーキはダメなんですか?」と聞かれ、「ケーキは高級品で、100円のケーキでも、お煎餅は500円であってもお煎餅はいけど、ケーキはダメです」と説明すると、スタジオからはどよめきが起こった。

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