『週刊少年マガジン』で連載されて、2019年1月にアニメ化、2021年に第二期アニメの放映が控える春場ねぎ先生原作『五等分の花嫁』。その公式Twitterアカウント(@5Hanayome)が無許可で販売目的のTシャツを所持していた男性2名が著作権侵害の疑いで逮捕されたことを報告しています。
10月20日、『五等分の花嫁』の違法Tシャツを所持していた男性2名が山口県警に逮捕されました。
著作者や正規品をご購入されたファンの方々の利益を守るため、また著作権を侵害する行為の拡大や蔓延を防ぐために、弊社は今後も刑事告訴・民事提訴等の断固たる姿勢で臨んでまいります。 pic.twitter.com/UX2wgHtlUz—五等分の花嫁【公式】 (@5Hanayome) October 21, 2020
10月20日、『五等分の花嫁』の違法Tシャツを所持していた男性2名が山口県警に逮捕されました。
著作者や正規品をご購入されたファンの方々の利益を守るため、また著作権を侵害する行為の拡大や蔓延を防ぐために、弊社は今後も刑事告訴・民事提訴等の断固たる姿勢で臨んでまいります。
講談社によると、逮捕されたのは島根県隠岐郡の41歳の会社員男性と、山梨県南アルプス市の38歳の自営業の男性。2名は『五等分の花嫁』などのアニメキャラクターを不正に複写したTシャツ合計50枚を所持。同社は「今回のように著作権者の許可を得ずにTシャツなどのグッズを製造・販売することも漫画家らの創作行為の価値をないがしろにした、極めて悪質なものです」としています。
このツイートにより、一時Twitterでは「違法Tシャツ」がトレンド入り。「五等分の制裁を!」「有罪、切腹」「腹を切って詫びるべき」という反応が多数集まっていたほか、「どれが正規品か分からないんだよな」といった声も上がっていました。また、トレンドに入ったことで『ヒプノシスマイク』の「違法マイク」を連想した人も多くいた模様でした。
著作権法では、私的複製や引用に関しては利用する行為に著作権は及ばないとされていますが、複製の販売を行った場合は「著作物の利用」として侵害行為に当たります。刑事罰として「著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる」とされています。民事訴訟では損害賠償請求や差止請求が認められており、今後の各コンテンツ産業で「断固たる姿勢」を取るケースが増えるかどうか注目されます。
※画像はTwitterより
https://twitter.com/5Hanayome/status/1318749093888290819 [リンク]
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