10月より消費税率が10%に引き上げとなるが、同時に適応される軽減税率の適応ケースが複雑となっている。
10月からの標準消費税率は10%だが、「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」には軽減税率が適応され、消費税率が8%となる。
そこで問題となってくるのが、“どこまでが外食の範囲か”、“飲食物とのセット販売”などだ。
基本的には、持ち帰り(テイクアウト)であれば、軽減税率の対象となり、消費税率は8%。
社員食堂やセルフサービスの飲食店(フードコート含む)などは、外食にあたり、軽減税率の対象外で消費税率は10%だ。
映画館のポップコーンは?
映画館の売店でポップコーンやホットドッグを買って館内の自分の指定された席で映画を鑑賞しながら食べるとする。これは持ち帰りになるのか、外食になるのか……。
売店では、単に店頭で飲食料品を販売しているものなので、ポップコーンやホットドッグも軽減税率の適用対象になるという。映画館の座席が飲食のためではなく、鑑賞スペースだからだろう。
マクドナルドのハッピーセットは?
テイクアウトする場合は、消費税率は8%。しかし、飲食物ではない“おもちゃ”は、軽減税率の対象外なので10%になってしまう。そして基本的に、飲食物と飲食物以外をセット商品として販売する場合、飲食物ではない商品価格の税率を分けて計算し、按分する必要がある。
しかし、マクドナルドのハッピーセットなど、飲食物以外のおまけやおもちゃが非売品であり、おまけが付いたことによる金額がセット価格に上乗せされていない場合はおもちゃの価格は無料(0円)であるため、セットでも軽減税率の適応が認められた。
ハッピーセットに限らず、販促物などのおまけが付いても元々の商品価格と変わらない飲食物は、軽減税率が適応される。
食玩は?
食品とおもちゃなどが1つの商品となった食玩は、税抜価格が1万円以下のものであれば、軽減税率の対象に。しかし、食品に係る部分の占める価格割合が3分の2以上であることが条件だ。
8月2日放送の「news zero」(日本テレビ系)でも「軽減税率クイズ」を展開。
この話題に、「クイズになってる時点で分かりづらいって事だろ」「軽減税率がめんどくさすぎ。もう中間とって一律9%でいいんじゃないか」「軽減税率を決めた国会議員さん等集めて『クイズ! 軽減税率!』やってほしい」といった批判めいた声があがっている。
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